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東京地方裁判所 平成2年(行ウ)58号 判決 1992年11月24日

東京都江東区亀戸一丁目三八番六号

原告

新住宅工務株式会社

右代表者代表取締役

渡部憲治

右訴訟代理人弁護士

芦田浩志

東京都江東区亀戸二丁目一七番八号

被告

江東東税務署長 田中幸雄

右指定代理人

渡邉和義

寺内信雄

鈴木貞夫

時田敏彦

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告が原告の昭和五九年八月一日から昭和六〇年七月三一日までの事業年度の法人税について昭和六三年六月二九日付けでした更正のうち所得金額(欠損金額)を一億六、四五六万六、〇二四円として計算した額を超える部分を取り消す。

2  被告が原告の昭和六一年八月一日から昭和六二年七月三一日までの事業年度の法人税について昭和六三年六月二九日付けでした更正(ただし、平成四年五月二九日付け再更正により減額された後の部分)のうち所得金額を零円、繰越欠損金額を一億五、六一一万五、九七四円として計算した額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告の昭和五九年八月一日から昭和六〇年七月三一日までの事業年度(以下、原告の事業年度をその終期に従って「六〇年七月期」のようにいう。)の法人税(以下「六〇年七月期法人税」という。)について、原告が青色の申告書でした確定申告及び被告がした更正(以下「六〇年七月期更正」という。)並びに原告がした不服申立て及びこれに対する応答の経緯は別表一のとおりである。

2  原告の昭和六二年七月期(以下、六〇年七月期と併せて「本件各事業年度」という。)の法人税(以下「六二年七月期法人税」という。)について、原告が青色の申告書でした確定申告、被告がした更正(以下、そのうち後記再更正により減額された後の部分を「六二年七月期更正」という。)、再更正及び過少申告加算税賦課設定(以下「六二年七月期賦課決定」という。)並びに原告がした不服申立て及びこれに対する応答の経緯は別表二のとおりである。

3  原告は、六〇年七月期更正のうち所得金額(欠損金額)を△一億六、四五六万六、〇二四円として計算した額を超える部分、六二年七月期更正のうち所得金額を零円、繰越欠損金額を△一億五、六一一万五、九七四円として計算した額を超える部分及び六二年七月期賦課決定に不服があるから、その各取消しを求める。

二  請求原因に対する被告の認否

請求原因1及び2の事実は認める。

三  抗弁

1  六〇年七月期更正の適法性

六〇年七月期法人税に係る所得金額及びその算出の根拠は、以下のとおりである。

(一) 申告所得金額(欠損金額) △一億六、四五六万六、〇二四円

右金額は、原告が六〇年七月期法人税の確定申告書に記載した申告所得金額(欠損金額)である。

(二) 売上原価過大額 一億一、五一九万円

原告は、昭和五九年一二月一八日株式会社富士建総業(以下「富士建」という。)に対し、別紙物件目録一記載の土地(以下「本件土地」という。)に関する地位を代金五、三四〇万円で売ったとし、同日までに富士建に対して支払い、かつ、未成工事支出金勘定として経理処理をしていた右一億一、五一九万円を、右売却に係る売上原価として損金の額に算入した。

しかしながら、右金額は、以下のとおり、原告の富士建に対する貸付金の同日における残高であって、売上原価として損金の額に算入することはできないから、所得金額に加算されるべきである。

(1)ア 大都工業株式会社(以下「大都」という。)は、昭和五一年七月期以降において、原告の発行済株式総数六万株中二万五、〇〇〇株を所有していた。また、原告の本店は、大都が所有してその社屋として使用している建物に所在しており、原告代表者渡部憲治(以下「渡部」という。)は、右事業年度ころ大都の取締役であった。大都は、昭和四七年八月三一日当時本件土地を所有していたが、本件土地は、公道に面しないいわゆる袋地であったため、同社は、これに隣接する別紙物件目録二記載の土地(以下「本件隣接地」といい、本件土地と併せて「本件両土地」という。)のいわゆる地上げを富士建に依頼した。

イ 富士建は、右依頼を受けて、本件隣接地の共有者の一人である松下憲三(以下「松下」という。)、その借地権(以下「隣接地借地権」という。)の権利者であった亡海老原長次郎「昭和三八年五月二七日死亡)の子である海老原孝次(以下「孝次」という。)及び海老原長次郎が本件隣接地上に所有していた別紙物件目録三記載の建物(以下「隣接地建物」という。)の借家人であり、かつ、孝次の姉である枳穀好子(以下「枳穀」という。)等と交渉し、その結果、次のような契約等が成立した。孝次は、富士建の仲介により、枳穀に対し、昭和五五年七月一二日隣接地及び隣接地建物を代金五〇〇万円で売り、右五〇〇万円は、富士建が建て替えて孝次に支払った(ただし、右支払の正確な年月日及び金額は不明である)。

富士建は、松下との間で、同年一一月一五日松下がその共有持分権を有する本件隣接地(底地)と、同地及び本件土地の上に建設される予定の建物(以下「本件マンション」という。)の一部との等価交換に関する覚書を作成した。

次いで、富士建は、枳穀から、昭和五六年七月一〇日隣接地借地権及び隣接地建物を代金五、三〇〇万円で買い受けた。右代金中一、一〇〇万円が手付金とされ、富士建は、枳穀に対し、これから、孝次・枳穀間の契約の売買代金支払に際し枳穀のため立て替えた右五〇〇万円を控除した額である六〇〇万円を支払った。また、枳穀は、右代金五、三〇〇万円中その余の部分の支払に代えて、本件マンションの一部を譲り受けることを予定していた。

ウ 日本興和株式会社(以下「興和」という。)は、以上のような契約の締結に関する情報を得たことから、富士建に接触を図り、昭和五十八年三月三一日、左のとおり富士建が取得するに至る本件土地と右イの各契約等により同社が取得した「本件隣接地に関する地位」とを代金一億三、四〇〇万円で買い受け、同社に対し手付金として一、三四〇万円を支払った。富士建は、大都から、同年四月一日本件土地を代金八、〇六〇万円で買い受けた。

エ 枳穀と富士建は、本件マンションの建築工事が着工に至らないため、同月四日右イの枳穀・富士建間の売買を合意解除した。枳穀は、富士建との協議に基づき、右のとおり手付金として既に受領していた一、一〇〇万円のうち七五〇万円を同社に返還した。

オ 興和は、右ウの契約締結を承けて、松下等と折衝をしたが、松下が了解しないため結局本件隣接地を取得できなかったので、同年一一月二二日富士建に対し右ウの契約を解約する旨の通知をした。

カ 富士建は、本件隣接地を買収することは断念して、本件土地をそれのみで売却することとし、昭和五九年一二月一八日大都から本件土地を改めて代金八七八万四、〇〇〇円で買い受け(右ウの昭和五八年四月一日付け売買契約との関係は不明である。)、直ちに、これを鹿友信販株式会社(以下「鹿友」という。)に代金一億九、〇〇〇万円で転売した。

キ その一方、富士建は、同日原告との間で、本件土地に係る「土地に関する地位売買契約書」を作成し、これに約定する代金を支払うとして、金額五、三四〇万円の小切手を原告に交付した。

(2) 原告は、昭和五五年七月二九日、富士建から金額五〇〇万円の約束手形五通(金額合計二、五〇〇万円)を受け取る一方、金額二、〇五〇万円及び四五〇万円の各小切手を振り出し、同社に交付した。原告は、右取引については、五五年七月期の確定決算において、(借方)受取手形二、五〇〇万円、(貸方)当座預金二、五〇〇万円とする経理処理をしたのみであり、未成工事支出金としてこれを処理していない。その後、右各約束手形は不渡りとなったため、原告は、五六年七月期において、(借方)未成工事支出金二、五〇〇万円、(貸方)受取手形二、五〇〇万円とする経理処理をし、これにより初めて本件土地等に関する未成工事支出金勘定が計上された。以後、原告は、富士建に対する金員の支出とその回収とを繰り返し、その結果、昭和五九年一二月一八日において、未成工事支出金勘定の残高は、一億一五一九万円となった。

(3) 右(1)の本件土地及び本件隣接地に関する取引の経緯並びに右(2)の未成工事支出金勘定の推移によれば、以下のような事実が認められるというべきである。すなわち、原告は、富士建から融資の依頼を受け、昭和五五年七月二九日同社に二、五〇〇万円を融資する一方、その担保として同社の振出しに係る金額合計二、五〇〇万円の右各約束手形を受領した。ところが、これらの約束手形は不渡りとなったため、原告は、右二、五〇〇万円の貸付金を回収すべく、予て富士建が本件隣接地の買収(いわゆる地上げ)を進めていたところ、これが功を奏すれば富士建は多額の利益を得ることとなり、その結果右貸付金の回収も容易となるものと判断し、未成工事支出金なる仕訳の項目を設定して右貸付金をこれに振り替えた。以後も原告は、富士建の申出に応じて同様の融資と回収とを繰り返した。しかるに、結局右の本件隣接地の買収は成功せず、富士建は本件土地をそれのみで売却することとなったため、原告は、同社との間で右「土地に関する地位売買契約書」を作成し、これに基づく代金受領と称して、本件土地を売却した代金のうちから五、三四〇万円を回収し、経理上は右のように未成工事支出金勘定として処理されているところの、同社に対する貸付金の弁済に充当した。

(4) そうであるとすれば、右未成工事支出金勘定の増加は、原告の富士建に対する貸付けと、右五、三四〇万円の受領及び右未成工事支出金勘定の減少は右貸付金の回収と、それぞれ評価すべきであり、したがって、右一億一、五一九万円は、原告が富士建に対して有する貸付金の昭和五九年一二月一八日における残高であるというべきである。

(三) 売上過大額 五、三四〇万円

原告は、右(二)の売却に係る代金五、三四〇万円を、売上高として益金の額に算入した。

しかしながら、右(二)のとおり、右五、三四〇万円は、原告が富士建に対して有していた貸付金の弁済に充てられたものと認めるべきである。そうであるとすれば、右金額は、売上高として益金の額算入することはできないから、所得金額から減算されるべきである。

(四) 所得金額(欠損金額) △一億〇、二七七万六、〇二四円

右金額は、右(一)の金額に、右(二)の金額を加え、右(三)の金額を減じた額である。

(五) 以上のとおり、六〇年七月期法人税に係る所得金額(欠損金額)は△一億〇、二七七万六、〇二四円であるところ、六〇年七月期更正に係る所得金額(欠損金額)は△一億三、九五六万六、〇二四円であるから、右更正は適法である。

2  六二年七月期更正の適法性

六二年七月期法人税に係る所得金額及び課税留保金額及びその各算出の根拠は、以下のとおりである。

(一) 所得金額

(1) 申告所得金額

右金額は、原告が六二年七月期法人税の確定申告書に記載した申告所得金額(繰越欠損金一億五、六一一万五、九七四円を控除した後の金額)である。

(2) 繰越欠損金控除過大額

ア 法人税法五七条一項により、原告の五九年七月期において生じた欠損金額(右規定により六二年七月期以前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額として、六二年七月期法人税の確定申告において、同期の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとされた金額は、一、一二〇万六、二七八円である。

イ 右規定により、原告の六〇年七月期において生じた欠損金額(右規定により六二年七月期以前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額として六二年七月期法人税の確定申告において、同期の所得の金額の計算上損金の額に算入され得る金額は、一億三、九五六万六、〇二四円(六〇年七月期更正に係る欠損金額)である。

ウ そうすると、原告の六二年七月期の所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額として損金の額に算入され得る金額は、右各欠損金額を合計した額(一億五、〇七七万二、三〇二円)となる。しかるところ、原告は、同期の法人税の確定申告において所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額を△一億五、六一一万五、九七四円としているから、これから右一億五、〇七七万二、三〇二円を減じた金額(五三四万三、六七二円)は、これを損金の額に算入することができず、所得金額に加算されるべきである。

(3) 所得金額 五三四万三、六七二円

右金額は、右(1)の金額に右(2)の金額を加えた額である。

(二) 課税留保金額

原告は、法人税法二条一〇号所定の同族会社に当たるから、同法六七条により、その各事業年度の留保金額(同条二項)が留保控除額(同条三項)をこえる場合には、その事業年度の所得に対する法人税の額は、同法六六条一項又は同条二項により計算した法人税の額に、そのこえる部分の留保金額(課税留保金額)を基礎として計算した金額を加算した金額とされることとなるところ、原告の六二年七月期における課税留保金額は、別表三のとおり、一、〇三六万四、〇〇〇円となる。

(三) 以上のとおり、六二年七月期法人税に係る所得金額及び課税留保金額はそれぞれ五三四万三、六七二円及び一、〇三六万四、〇〇〇円であるところ、六二年七月期更正に係る所得金額及び課税留保金額はいずれもこれと同額であるから、右更正は適法である。

3  六二年七月期賦課決定の適法性

右2(三)のとおり、六二年七月期更正によって原告が新たに納付すべき税額は二四二万六、五〇〇円(国税通則法(以下「現行通則法」という。)一一八条三項により一万円未満の端数金額を切り捨てた金額)であるから、国税通則法(昭和六二年法律第九六号による改正前のもの、以下「旧通則法」という。)六五条一項、現行通則法六五条二項に従い、右税額を基礎として算出した過少申告加算税の額二一万七、〇〇〇円を賦課した六二年七月期賦課決定は適法である。

四  抗弁に対する原告の認否及び主張

1(一)  抗弁1(六〇年七月期更正の適法性)(一)(申告所得金額(欠損金額))は認める。

(二)  同(二)(売上原価過大額)冒頭部分のうち、原告が、被告主張のとおり本件土地に関する地位の売上に係る売上原価として一億一、五一九万円を送金の額に算入したことは認め、その余は争う。

(1)ア 同(1)アの事実中、大都が本件隣接地の地上げを富士建に依頼したことは否認し、その余は認める。

イ 同イの事実中、富士建が、被告主張のとおり、松下、孝次、枳穀等と交渉をし、各契約等を成立させたのが大都の依頼に基づくことは否認し、その余は認める。

ウ 同ウの事実中、富士建が大都から昭和五八年四月一日本件土地を代金八、〇六〇万円で買い受けたことは否認し(大都からの本件土地買受けの経緯は、後記原告の主張(二)のとおりである。)、その余は認める(もっとも、富士建・興和間の契約締結に向けた実際の交渉は、原告(渡部)と講和の担当者とにおいて行われた。)。

エ 同エの事実は知らない。

オ 同オの事実中、興和が富士建に対し被告主張に係る解約の通知をしたことは不知、その余は認める。

カ 同カの事実中、富士建が大都から本件土地を代金八、七八五万四、〇〇〇円で改めて買い受けたことは否認し(被告のいうところの右代金は、後記原告の主張(二)のとおり、同(一)の契約に基づき原告並びに富士建及び上田が大都に支払った本件土地の代金であり、その額は同(2)約定に基づいて計算されたものである。)、富士建が被告主張のとおり本件土地を鹿友に売ったことは認める(もっとも、富士建・鹿友間の契約締結に向けた実際の交渉は、原告(渡部)と鹿友の担当者とにおいて行われた。)

(2) 同(2)の事実中、原告が、被告主張のとおり、昭和五五年七月二九日富士建から約束手形を受け取り、同社に対し小切手を振り出し、交付したこと、原告が右取引について被告主張のとおり経理処理をしたことは認め、その余は争う。

(3) 同(3)の事実は否認する。

(4) 同(4)は争う。

(三)  同(三)(売上過大額)は争う。

(四)  同(四)(所得金額(欠損金額))は争う。

(五)  同(五)は争う。

2(一)(1) 同2(六二年七月期更正の適法性)(一)(所得金額)(1)(申告所得金額)は認める。

(2) 同(2)(繰越欠損金控除過大額)のうち、アは認め、イは争い、ウのうち、原告が六二年七月期法人税の確定申告において所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額を△一億五、六一一万五、九七四円としたことは認め、その余は争う。

(3) 同(3)(所得金額)は争う。

(二) 同(三)は争う。

3  同3(六二年七月期賦課決定の適法性)は争う。

4  原告の主張

(一) 原告は、大都との間で、昭和五五年三月一日本件土地について以下のとおりの契約をした。

(1) 大都は、原告に対し、本件土地の上に所在する建物の所有者及び居住者との紛争が解決済みであるということを前提として、本件土地を宅地に造成してその上に建物を建築した上、原告の計算において本件土地及び右建物を売却し、又は他の不動産と交換することを委託し(これらの業務に要する費用は、原告の負担とする。)、原告は、大都に対し、右売却又は交換の成ったときに、本件土地の代金として五、〇〇〇万円を、これに対する年六分(複利)の割合による利息を附して支払う。ただし、原告は、その選択により、右宅地造成が完成したとき(本件土地上に建物を建築する工事が着工可能となったとき)は、宅地造成に要した費用中大都が負担してこれを原告に償還すべき金額を、右の本件土地の買受代金の一部に充てることもできる。

(2) 原告は、右宅地造成を完成される以前においても、大都の同意を得て、本件土地及び本件隣接地を宅地に造成しその上に建物を建築することのできる地位を譲渡することができ、この場合には、原告は、大都に対し、本件土地の代金として五、〇〇〇万円を、これに対する昭和四八年九月一日から年六分(複利)の割合による利息を附して支払う。

(二) しかして、原告は、右(一)(2)の約定に基づいて本件土地を大都から買い受けることとし、右のとおり計算された代金計八、七八五万四、〇〇〇円を富士建及び同社代表者上田修(以下「上田」という。)とともに支払ってこれを取得した。

(三) 原告は、富士建及び上田との間で、ア 原告は、富士建又は上田が本件土地及び本件隣接地の一体的利用を図る目的のために昭和五四年五月一日から昭和五五年七月一四日までの間において枳穀又は孝次に対して支払い、又は支払を約した金員合計二、五〇〇万円につき、これを負担して富士建又は上田に償還するとともに、将来において、富士建又は上田が右目的のため枳穀又は孝次に対して支払い、又は支払を約した金員をも負担すること、イ 原告は、本件土地及び本件隣接地に関する右目的のための取得、宅地造成、地上建物の建築及び売却又は交換にってその受ける利益のうち、右地上建物の売却に係る利益の五割に相当する額を富士建又は上田に分与すること、ウ 富士建及び上田は、原告が右目的のためにする本件土地及び本件隣接地の取得、宅地造成、地上建物の建築及び売却又は交換に要した費用中、建築費の見積額(八、〇〇〇万円)の一五〇パーセントの二分の一に相当する金額(六、〇〇〇万円)を負担すること、以上の約定をした。

(四) 原告は、右(一)の大都からの受託に係る本件土地に関する業務のほか、自らも、本件隣接地を松下から取得することを発意して、昭和五五年三月一日以降その折衝を開始した。折衝には渡部が当たったが、富士建及び上田も、原告の依頼に応じてこれに協力した。原告は、本件両土地について宅地造成及び地上建物の建築を終え、これらを地上建物とともに売却した場合の原価を二億五、〇〇〇万円(土地に関する費用一億三、〇〇〇万円、建物に関する費用一億二、〇〇〇万円)と見積もった上、松下に対し、同人においてそのうちの八、〇〇〇万円(右各費用中各四、〇〇〇万円の合計額)を支払い、地上建物の一部を取得することとするという趣旨の提案をした。

(五) 右(一)ないし(四)の事情等からすると、被告が、原告の富士建に対する貸付金の昭和五九年一二月一八日における残高であるとする一億一、五一九万円は、真実は、原告が本件隣接地を買収する目的で富士建を介して枳穀又は孝次に支払った金員等本件両土地の宅地造成のために支出した費用であるから、右造成後これを地上建物とともに他に売却するに至る事業に係る未成工事支出金というべきである。しかして、原告は、これを支出したことにより取得した本件隣接地に関する地位を富士建に対し代金五、三四〇万円で売ったのであるから(前記三1(六〇年七月期更正の適法性)(二)(売上原価過大額)(1)キ)、右一億一、五一九万円は、結局この売上げに係る原価というべきである。

五  原告の主張に対する被告の反論

(一)  以下のとおり、前記一億一、五一九万円をもって原告の主張するような未成工事支出金と認めることはできない。

(1) 未成工事支出金とは、建設業において引渡しを完了しない工事に対する工事費用の合計額をいうものとされており、これが認められるためには、工事費用としての支出先のほか、その使途が明らかにされていることを要するものと解される。しかるところ、原告は、右一億、一五一九万円のうちの一部を富士建に支払ったとの主張をするにとどまり、これがどのような工事に対応するいかなる種類の未成工事支出金として、また、どのような契約に基づく債務の支払として、誰にいかほど支払われたものかは、全く明らかにされていない(前記三1(六〇年七月期更正の適法性)(二)(売上原価過大額)(1)のとおり、富士建が本件隣接地を買収するため支払った金員は、同イの枳穀に対する一、一〇〇万円のほかになく、しかもそのうちの七五〇万円は、同エのとおり契約の合意解除に伴った富士建に返還された。)。

(2) 工事費用として一旦支出された金員は、経費として支弁されたのであるから、これが返還されるということは通常あり得ない。しかるに、原告の未成工事支出金勘定にあっては、一旦三億三、四五〇万円が計上され、そのうち二億一、九三一万円が減額されている。

(3) 原告は、前記三1(六〇年七月期更正の適法性)(二)(売上原価過大額)(2)のとおり、未成工事支出金勘定に計上した金額合計二、五〇〇万円の小切手を富士建に振り出し交付するのと引換えに、同社から合計金額同額の約束手形を受け取った。しかして、右小切手の振出しが工事費用を支払うためにされたものであれば、これと引換えに右約束手形を受領すべき理由はない(この約束手形の受領は、同(3)のとおり、右小切手の振出しによってされた貸付けの担保と認めるべきである。)。

(4) 原告及び富士建の各代表者(渡部及び上田)は、いずれも原告の未成工事支出金として計上された金員が原告の富士建に対する貸付金であると認識していたものと認めるべきである。

(二)  また、原告のいうところの本件隣接地に関する地位の富士建に対する売却の事実も認め難いものというべきである。そもそも右の地位がどのような内容のものであるかは必ずしも明らかではなく、仮にそれが前記三1(六〇年七月期更正の適法性)(二)(売上原価過大額)(1)ウの興和・富士建間の契約における地位をいうものとすれば、これは、同エのとおり枳穀・富士建間の契約が合意解除されたことによって消滅したものというべきであって、原告のいう地位の売却の時においては存在しなかったこととなるからである。原告が本件隣接地に関する地位の売却と主張する富士建との間の約定は、その契約書の記載に照らし、同社がそれまでに原告から受領してきた金員を清算、返済することとして、そのための協議をすることを合意したものであり、原告のいう売買代金(五、三四〇万円)は、右協議の結果に基づきその内入れ弁済として支払われたものというべきである。

第三証拠

本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1及び2の各事実は当事者間に争いがない。

二  六〇年七月期更正の適否について

1(一)  抗弁1(六〇年七月期更正の適法性)(一)(申告所得金額(欠損金額))の事実、同(二)(売上原価過大額)(1)アの事実中、大都が昭和五一年七月期以降において原告の発行済株式総数六万株中二万五、〇〇〇株を所有していたこと、原告の本店が、大都が所有してその社屋として使用している建物に所在しており、渡部が、右事業年度ころ大都の取締役であったこと、大都は、昭和四七年八月三一日当時本件土地を所有していたが、本件土地は、公道に面しないいわゆる袋地であったこと、同イの事実中、富士建が被告主張のとおり松下、孝次、枳穀等と交渉し、各契約等を成立させたこと、同ウの事実中、興和が、被告主張のとおり、右各契約の締結に関する情報を得て富士建に接触を図り、本件土地と右各契約等により同社が取得した「本件隣接地に関する地位」とを買い受け、同社に対し手付金として一、三四〇万円を支払ったこと、同オの事実中、興和が松下等と折衝したが松下が了解しないため結局本件隣接地を取得できなかったこと、同カの事実中、富士建が被告主張のとおり本件土地を鹿友に売ったこと、同(2)の事実中、原告が、被告主張のとおり、昭和五五年七月二九日富士建から約束手形を受け取り、同社に対し小切手を振り出し、交付したこと、原告が右取引について被告主張のとおり経理処理をしたこと、以上の事実は、当事者間に争いがない。

(二)  原本の存在と成立に争いのない乙第一三号証、官署作成部分についてはその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定され、枳穀作成部分については弁論の全趣旨により成立を認め得る乙第八号証の一並びに同証拠により原本の存在と成立を認め得る同号証の四、六及び七によれば、抗弁1(六〇年七月期更正の適法性)(二)(売上原価過大額)(1)エの事実が認められ、右乙第一三号証及び原本の存在と成立に争いのない乙第九号証によれば、同オのうち、興和が富士建に対し被告主張に係る解約の通知をした事実が認められる。

2  右1の事実に、前掲乙第八号証の一、乙第九、第一三号証、原本の存在と成立に争いのない甲第九、第三〇号証、乙第八号証の二、乙第一二号証、原告代表者尋問の結果により原本の存在と成立を認め得る甲第六、第七号証及び右尋問結果(後記措信しない部分を除く。)を綜合すれば、以下の事実が認められる。

(一)  富士建は、大都から、本件土地の売却を依頼されたが、右土地はその形状の上から本件隣接地と一団の土地としてこれを利用するのでなければ利用価値の低いものと判断されたため、富士建は、本件隣接地を取得し、かつ、その利用権を取得、整理することを計画し、松下、孝次及び枳穀との交渉を開始した。そして、富士建と大都とは、昭和五五年三月一日大都が富士建に対し本件土地を代金六、五〇〇万円以上で同年七月末日までに売る旨の合意をした。この時には、一団の土地とした本件両土地の上に建築される建物の設計も進められていた。原告は、このころ大都の依頼を受けて右の事業に参画するに至った。

(二)  富士建は、右(一)の交渉において、松下に対し、本件隣接地の賃借権の譲渡の承諾料として九二五万三、九二〇円を支払う旨約してこれを支払い、また、右1(一)のとおり孝次が枳穀に売った隣接地借地権及び隣接地建物の代金として五〇〇万円を、枳穀に代わって孝次に対し支払った。これらの支払のための資金には、右1(一)のとおり原告が富士建に対し同年七月二九日に振り出した金額合計二、五〇〇万円の小切手が充てられた(そのほか、本件両土地の上に建築される建物の数次にわたる設計の設計料にも充てられた。)原告は、右小切手の使途について富士建に具体的な指示や示唆をせず、また、同社から使途につき特に報告を受けることもなかった。

(三)  その後も、原告は、富士建に対し約束手形を振り出して、交付し、同社は、これを割り引いて右の事業に要する諸般の費用に充てた。

以上の事実が認められ、右1の事実及び右各認定事実によれば、右事業は、富士建が大都の依頼を受け、自己の計算において、自らの事業としてこれに当たり、その過程で締結された種々の契約も自らの名義で締結していたものであり、右事業は、名実ともに富士建が主体としてこれを遂行していたものと認められる。原告は、中途からこれに参画するようになったものであるが、その関与は、飽くまでも資金を融通するという面からの協力の範囲を出るものではない。

原告代表者尋問の結果中には、本件両土地の上に建物を建築するという計画は原告においてこれを有していたものであるという趣旨の、右認定に反するかのような部分があるが、そのいうところの計画が富士建のものでなく原告のものであるとする点について具体的な根拠を欠き、右各認定事実に照らし(各個の認定事実については原告代表者も概ね自認するところである。)、措信し難い。

3  右1の事実並びに成立に争いのない甲第一九号証の一、乙第一号証、原本の存在と成立に争いのない甲第一六号証の二、甲第一九号証の二、甲第二五、第二六号証、甲第二七号証の二、甲第三二号証の二、四及び五、弁論の全趣旨により原本の存在と成立を認め得る甲第一七号証の四、甲第一八号証の二、三、甲第三七号証の一並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一)  原告は、昭和五五年七月二九日に富士建から受け取った約束手形については、右1(一)のとおり当初同月期確定決算においては(借方)受取手形二、五〇〇万円、(貸方)当座預金二、五〇〇万円とする経理処理をしたのみであったが、その後右約束手形が不渡りとなったため、五六年七月期において、これにつき(借方)未成工事支出金二、五〇〇万円、(貸方)受取手形二、五〇〇万円とする経理処理をし、ここに初めて未成工事支出金勘定が計上された。

(二)  五五年七月期から五九年七月期までの各事業年度及び昭和五九年一二月一八日における未成工事支出金勘定の借方、貸方及び残高の状況は、別表四に記載のとおりである。

以上の事実が認められる。

4(一)  しかして、右1の事実に、右2及び3の各認定事実を綜合すると、原告は、富士建が行っていた本件両土地に関する事業に出資してこれに主として資金面から参画するとして、富士建が自己の計算と名義とにおいて支出するところの右事業に要する諸般の費用に充てさせるために、昭和五五年七月二九日以降継続的に、同社に約束手形を振り出し交付する方法により資金を融通し、その振り出した手形金の額を未成工事支出金勘定の借方に、同社から返済を受けた金額をその貸方に計上していたものと認められる。

そうであるとすれば、原告が六〇年七月期法人税の確定申告において売上原価とした一億一、五一九万円は、原告が富士建に対して有する貸付金の昭和五九年一二月一八日における残高と認められるから、これを売上原価として損金の額に算入することはできず、これは所得金額に算入されるべきこととなる。

(二)  原告は、右一億一、五一九万円は、本件両土地に関する事業に係る未成工事支出金というべきであって、原告は、これを支出したことにより取得した本件隣接地に関する地位を富士建に売却したのであるから、右金員は、結局この売上げに係る原価というべきである旨の主張をし、原本の存在と成立に争いのない甲第三〇号証(土地に関する地位売買契約書写し)には、右主張事実のうち、そのいうところの地位の売却の点に副うかのような記載がある。

また、原告代表者も、右証拠に依拠し、これと同趣旨の供述をする。しかしながら、右甲第三〇号証には、「左記土地近隣者等との折衝について売主は自今近隣者等の折衝を行わない」(四条)、「売主と買主とが共同して本土地近隣者等と折衝して来たが、この際売主が支弁した金員について本契約による五千参百四拾万円を超ゆるものについては売主、買主間において今後折衝することとする」(六条)との契約条項の記載があり(右甲第三〇号証によれば、そこにいう「左記土地」及び「本土地」はいずれも本件土地を指すことが認められる。)、このことに、右1(一)のとおり富士建は本件隣接地を買収することは断念して本件土地をそれのみで売却することとし、これを鹿友に売却したこと、右甲第三〇号証に係る合意にも富士建が本件土地のみを直ちに売却する段取りであることを念頭に置いた契約条項(五条)が設けられていること(同証拠、原本の存在と成立に争いのない甲第二九号証によって認められる。)を併せ考えると、右甲第三〇号証に係る合意は、その標題や形式にもかかわらず、富士建がこれまで行ってきた前記の事業が本件隣接地が取得できなかったことにより事実上失敗したため、原告もこれに対する出捐、協力を止め、これまでに出捐した資金については将来協議して清算することを約定する趣旨のものと認めるべきであって、右甲第三〇号証によって原告の主張するような本件土地に関する地位といったものの売買の事実を認めることはできないし、右尋問結果中本件土地に関する地位の売買がされた旨の部分も、これを措信することができない。

(三)  また、原告代表者尋問の結果中には、未成工事支出金勘定の貸方に計上した金額は、富士建が行った手形の決済に係る金額であるという趣旨の、右(一)の認定に反するかのような供述部分があるが、右尋問結果によっても、そのいうところの手形の決済の資金は富士建がこれを出捐していることが認められるのであり、右(一)のとおり、原告の富士建に対する融資が融通手形の振出しという方法によってされたため、これに対する返済も手形決済資金の提供という形をとったに過ぎないというべきであるから、右供述部分は、何ら右認定の妨げとなるものではない。

5  右4によれば、原告が六〇年七月期所得税の確定申告において売上高とした五、三四〇万円は、原告が富士建に対して有していた貸付金の返済金と認められるから、これを益金の額に算入することはできず、これは所得金額から減算されるべきこととなる。

6  以上によると、六〇年七月期法人税に係る所得金額(欠損金額)は△一億〇、二七七万六、〇二四円となるところ、六〇年七月期更正に係る所得金額(欠損金額)は△一億三、九五六万六、〇二四円であって、これを下回る。

そうすると、六〇年七月期更正は適法である。

三  六二年七月期更正の適否

1  抗弁2(六二年七月期更正の適法性)(一)(所得金額)(1)(申告所得金額)の事実、同(2)(繰越欠損金控除過大額)のうち、アの事実、ウの事実中原告が六二年七月期法人税の確定申告において所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額を△一億五六、一一万五、九七四円としたこと、以上の事実は、当事者間に争いがなく、同(二)(課税留保金額)の事実は、原告においてこれを明らかに争わないから、自白したものとみなされる。

2  しかして、右二によれば、法人税法五七条一項により原告の六〇年七月期において生じた欠損金額(右規定により六二年七月期以前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額として、六二年七月期の所得の金額の計算上損金の額に算入され得る金額は、一億〇、二七七万六、〇二四円となる。

そうすると、原告の六二年七月期の所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額として損金の額に算入され得る金額は、右の原告の五九年七月期において生じた欠損金額(右規定により六二年七月期以前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額として六二年七月期法人税の確定申告において同期の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとされた金額(一、一二〇万六、二七八円)と右の原告の六〇年七月期において生じた欠損金額(右規定により六二年七月期以前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額として、六二年七月期の所得の金額の計算上損金の額に算入され得る金額(一億〇、二七七万円六、〇二四円)とを合計した額(一億一、三九八万二、三〇二円)となる。しかるところ、原告は、同期の法人税の確定申告において所得の金額の計算上同期前五年内に開始された事業年度において生じた欠損金額を△一億五、六、一一万五、九七四円としている。したがって、これから右一億一、三九八万二、三〇二円を減じた金額(四、二一三万三、六七二円)は、損金の額に算入することがでなきいからこれを所得金額に加算すべきである。

3  右1及び2によれば、六二年七月期法人税に係る所得金額は四、二一三万三、六七二円となるところ、六二年七月期更正に係る所得金額は五三四万三、六七二円であってこれを下回り、六二年七月期法人税に係る課税留保金額は一、〇三六万四、〇〇〇円となるところ、六二年七月期更正に係る課税留保金額はこれと同額である。

そうすると、六二年七月期更正は適法である。

四  六二年七月期賦課決定の適否

右三によれば、六二年七月期更正により原告が新たに納付すべき税額は二四二万円(現行通則法一一八条三項により一万円未満の端数金額を切り捨てた金額)となるから、国税通則法附則(昭和六二年法律第九六号)三八条後段、旧通則法六五条一項により右新たに納付すべき税額に一〇〇分の五の割合を乗じた金額(一二万一、〇〇〇円)に、現行通則法六五条二項により右新たに納付すべき税額中五〇万円を超える部分に相当する金額(現行通則法一一八条三項により一万円未満の端数金額を切り捨てた金額、一九二万円)に一〇〇分の五の割合を乗じた金額(九万六、〇〇〇円)を加算した金額二一万七、〇〇〇円を賦課した六二年七月期賦課決定は適法である。

五  結語

以上によれば、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九上を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中込秀樹 裁判官 喜多村勝徳 裁判官 長屋文裕)

(別紙)

物件目録

一 東京都港区赤坂四丁目三四五番

宅地 二一五・四七平方メートル

二 同所三四三番

宅地 一四七・一〇平方メートル

三 同所三四三番地所在

木造亜鉛メッキ銅板瓦葺平家建居宅及び付属建物一棟

床面積 合計 七九・〇六平方メートル

別表一

昭和六〇年七月期

<省略>

別表二

昭和六二年七月期

<省略>

別表三

「課税留保金の計算に関する明細」

<省略>

別表四

<省略>

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